インボイス並にやばい電子帳簿保存法「電子取引データ保存」が義務付け 政治家は裏金使途不明金し放題の特権に対し、国民はがんじがらめに監視、負担増 インボイス並にやばい電子帳簿保存法「電子取引データ保存」が義務付け 政治家は裏金使途不明金し放題の特権に対し、国民はがんじがらめに監視、負担増 更新日:2023年12月26日 ringoさん VIEW インボイス並にやばい電子帳簿保存法「電子取引データ保存」が義務付け 政治家は裏金使途不明金し放題の特権に対し、国民はがんじがらめに監視、負担増 ズバリ言いますが、税理士の私が「インボイス制度」よりもヤバいと思っている『電子取引データ保存』を知って下さい。激ヤバすぎて義務化が2022年→2024年になったほどです。具体的に何がヤバいかはリプ欄に書きます。全事業者対象なので、あと6日で準備しておかないと、マジ大変なことになりますよ。 pic.twitter.com/HbrJIa0bFe— はたけ|個人専門税理士 (@hatake_tax) December 25, 2023 <ヤバい理由❶>電子取引データの紙保存が原則禁止になります。例えば、メールに添付の請求書、Amazonで購入した際の領収書をプリントアウトしても無効です。なお、電子取引とは以下を指し、データのままの保存が必要となります。・メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領— はたけ|個人専門税理士 (@hatake_tax) December 25, 2023 ・インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)またはホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用 ・電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用— はたけ|個人専門税理士 (@hatake_tax) December 25, 2023 ・クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマホアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用・特定の取引に係るEDIシステムを利用・ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用・請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領— はたけ|個人専門税理士 (@hatake_tax) December 25, 2023 <ヤバい理由❷>電子取引データを「日付」「金額」「取引先」を指定して検索できるようにする必要があります。今後、電子取引データは、管理簿やシステムで管理するイメージです。メールやECサイトの購入履歴を残しておくだけではダメになります。— はたけ|個人専門税理士 (@hatake_tax) December 25, 2023 <ヤバい理由❸>すみやかにタイムスタンプを付与するor事務処理要件を定めて運用する必要があります。システム代やタイムスタンプ付与のコストが発生しますし、システム対応のために、人を雇ったりして、人件費がかかる場合があるでしょう。— はたけ|個人専門税理士 (@hatake_tax) December 25, 2023 以上が電子取引データ保存がヤバいといわれている理由です。安心して下さい。救済措置があります。<救済措置>❶電子取引データ保存の検索要件の見直し・2年前の売上高が5,000万円以下の場合、税務署からダウンロードを求められた際に応じることができれば、検索要件(日付・金額・取引先)は不要— はたけ|個人専門税理士 (@hatake_tax) December 25, 2023 ・税務署から提示or提出の求めがあった場合に、整然とした形式&明瞭な状態で、①~③のいずれかの方法で整理された紙をプリントアウトできる状態にしていれば、検索要件は不要①課税期間ごとに、取引年月日その他の日付の順にまとめた上で、取引先ごとに整理— はたけ|個人専門税理士 (@hatake_tax) December 25, 2023 ②課税期間ごとに、取引先ごとにまとめた上で、取引年月日その他の日付の順に整理③書類の種類ごとに、①or②と同様の方法により整理❷電子取引データ保存の猶予措置税務署長が「相当の理由」があると認め、かつ、以下の2つを満たしている場合は、法律の要件を満たします。— はたけ|個人専門税理士 (@hatake_tax) December 25, 2023 ・税務署からダウンロードを求められた際に応じることができること・紙に出力して税務署に提示or提出の求めに応じることができること「相当の理由」の例➡システムや社内ワークフローの整備が間に合わない※税務署が整備できていると判断し、資金繰りの問題や人手不足もなく対応していない場合は×— はたけ|個人専門税理士 (@hatake_tax) December 25, 2023 <注意点>・プリントアウトできるからといって、電子取引データ保存を怠ってはダメ➡電子取引データを保存し、税務署へ提示できるようにしておくことが要件・税務署の求めに一部でも応じない場合は、猶予措置の適用は受けられない— はたけ|個人専門税理士 (@hatake_tax) December 25, 2023 いかがでしたか?救済措置は必ず覚えておきましょう。私は「個人の生活を豊かにする」をモットーに、毎日、節税・最新税制に関する情報を発信しています。“電子取引データ保存”に強くなりたい方、“税肉”を減らしたい方は、フォローをお願いします→ @hatake_tax— はたけ|個人専門税理士 (@hatake_tax) December 25, 2023 4日間で3,200人にフォローいただきました。私をフォローするメリットは、❶インボイス制度が分かる❷電子帳簿保存法が分かる❸個人事業VS法人の有利不利が分かる❹個人の手取り最大化が分かる❺税金を漫画で学べるもうすぐ『109,000人』一緒に”税肉”を落としましょう!→ @hatake_tax— はたけ|個人専門税理士 (@hatake_tax) December 25, 2023 1