ringoさん
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横浜地裁出口の放置車両 結局レッカー移動されていた「庁舎管理権に基づき、利用の妨げにならない所に移動させた」民間はだめで地裁はOKのダブスタか
【1/31から放置】横浜地裁出口の放置車両、駐車スペースにレッカー移動
t.co/CafBLPlFMZ
地裁は「庁舎管理権に基づき、利用の妨げにならない所に移動させた」と説明。3日昼には所有者とみられる男性に敷地外への移動を要請したが応じてもらえなかったという。
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みんなの声
>地裁は「庁舎管理権に基づき、利用の妨げにならない所に移動させた」と説明。
全国の不動産オーナーと管理会社から「なんやそれずるい!」の合唱が聞こえる。
横浜地裁の庁舎出口前に放置された車両 裏手の駐車スペースにレッカー移動 t.co/wG3t5Vx4RJ
@MINEfudosan ん?庁舎管理権というものがあるのはわかったが、
でもこの権利は
庁舎管理権>法律(判決) になるほど強制力がある権利なのか??
これ見方次第で、庁舎内なら治外法権も可能になるだろ??
@MINEfudosan 市役所とかではわりと出てくる庁舎管理権。これは官庁だから庁舎管理権て言ってるけど、いわゆる施設管理権で所有権から派生してるやつでは。なら民間の土地所有者もレッカー移動していいのは同じなのでは…
裁判所で庁舎管理権て言葉が出るとはねー。これは官庁だから庁舎管理権て言ってるけど、いわゆる施設管理権で所有権から派生してるやつでしょ、なら民間の土地所有者もレッカー移動していいのは同じだよね? / “横浜地裁の庁舎出口前に放置された車両 裏手の駐車スペースに…” t.co/pVMNmoivHf
@livedoornews つまり利用の妨げにならないところなら庁舎管理権は行使できないという事ね
OK
@livedoornews 裁判所は良い前例を作るきっかけになったおっさんに感謝するべきだ
@livedoornews これからは私有地の無断駐車は排除OKって事になるんかな🤔それとも所有者がこれに対し過去の判例を元にした訴訟起こして敗訴するという認定いただくまでやるとか?!
@livedoornews 普通に考えて本人の解決にはなってないので、もう一度同じ場所に車を戻すぐらいやるでしょうな
@livedoornews 一般の人はその「応じてもらえない」って事に頭を悩ませてるんだよ。
@livedoornews ちなみになんでこんなことになってるかと言うとこういう背景があるんです
t.co/4djvfLjhec
@livedoornews 前段の裁判の経緯も書かないと全く意味不明だろうにこのニュース
@livedoornews 元々放置されてた人には
他人の所有物だから
移動させる権利は無いという
判決下してたのに謎ですね?
いやいや、
「お前らは我慢して泣き寝入りしろ」
「俺たちは同じことされても我慢しない」
っておかしくないか?
そんな事例が増えていくと法そのものに説得力がなくなってそんなもん守らなくていいやって考える人間増えるぞ? t.co/GNYbsTk9vS