harumaruさん
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山口県阿武町の4630万円の振り込みミス 田口翔容疑者が逮捕される
山口・阿武町の4630万円の振り込みミス問題で、山口県警は、阿武町の田口翔容疑者(24)を電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕しました。
4630万円を振り込まれた田口翔(24)さん、銀行口座の出納記録が判明
A社(オンラインカジノ)にエンドレスおかわり入金しまくってたったの10日間で全額を使い切ったと主張
4630万円を振り込まれたその日に速攻で68万円をデビット決済する豪傑ぶりも話題に https://t.co/K81kDPZ2S7
自己破産の免責不許可事由に「賭と博その他の射幸行為をしたこと」が含まれていた
破産法252条1項4号では、次の行為が免責不許可事由として定められています。
浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
引用:破産法252条1項4号
趣味などに収入に見合わない支出をした結果、またはギャンブルや投資で多額の借金をした結果、破産をしようとしてもスムーズには認められません。免責不許可事由にあたるかは、収入や借金の総額などにもよるため、弁護士にアドバイスを求めるのが良いでしょう。
具体的な免責不許可事由は以下のとおりです。
借金を返さないためにわざと財産を隠したり、財産価値を下げる行為
特定の債権者だけに偏って返済する行為
クレジットカード決済で商品を購入し、それを売るなどして換金する行為
ギャンブルや、投資、不要なショッピングなどによる浪費行為
自己破産をする前提で新たに借金をする行為
裁判所に嘘の債権者一覧や借金額など虚偽の報告をする行為
過去7年以内に自己破産をしている
「ギャンブルによる借金」は4番の浪費行為に当てはまります。
10万円以上の金額については税金がかかる可能性も
4630万円の事件、回収はほぼ絶望的だろう。
だが、みんな何か忘れていないか?
国税庁の存在だ。
不当利得だろうとなんだろうと、その所得には納税義務があり、納税については破産は適用外なのだ。
一時所得あるいは雑所得で45%、所得税を納める必要がある。
おまけに延滞税もかかるのである🤣
@it_girl_japan 時効で逃げ切られる可能性ありますかね?
@uromoney @it_girl_japan 時効にかかりそうになれば、時効中断のための訴えを提起すれば時効は中断します。
@begun_nobu @uromoney @it_girl_japan 無限ループになりそう
@mamehiro6 @uromoney @it_girl_japan そのとおりです。延々と訴え提起を繰り返すことで時効消滅を阻止できます。
反応まとめ
使わなくて良ければその方がベターな知識を一つ。
「自己破産しても、借金は消えても税金滞納は消えない」
なんで本当にどうしようも無くなったら借金取りにお金返すより納税優先してから破産した方がいいよ。
これガチでオンラインカジノで溶かしてそうなんですよね。。
因みに賭博などが原因の債務は自己破産でも免責できません。
つまり、一生収入差押えの人生です。 t.co/NUPXLgu8jw
4600万円スッた人、5000万円払う羽目になった挙句ギャンブルは自己破産対象外な上に納税も発生して2000万円追加で払わないといけない上に逮捕歴残って出所後就職も絶望的とか本当にギャンブラーの末路って感じで怖過ぎる
うしじま君でもここまで酷い奴いないったぞ
誤送金したせいで1人の人生を狂わせたって意見もあるみたいだけど、自治体が返してくれって言ってんのにゴネて返さずにギャンブルに使ってタイーホされて自己破産もできないとか地獄だな。素直に「そうですか。分かりました。」と言って返せば良かったんだよ。バカ過ぎ。
@muki924 一応給付金なのに納税対象なんですか?
@fqh2BCecy3PuPUz 給付金は10万円まで(非課税)で残り4620万円は一時所得・雑所得(納税対象)となりおそよ2000万円の税金が発生しますネ👶
何か例の4630万円誤送金の件、逮捕された人が税金やら自己破産できないやらで、一人の人生を破滅させた役所側に法的責任はないのかって話してる人がいるけど、
まぁそもそも普通の人ならそんな大金入ってたら怖くて使わないし、再三返金求められても応じなかったんだから自業自得でしょ(´・ω・`)