potatoさん
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【朗報】同人誌の著作権裁判について画期的な判決「漫画のキャラクターが似ているからといって著作権侵害にはならない」
【重要】同人誌違法サイト事件。21日知財高裁判決確定。マスコミは殆ど取り上げなかったが、二次創作の法的位置付けが判断される重要判決。人物名や場面設定の流用等が著作権侵害とならない。仮に著作権侵害が認められる二次創作同人誌でも著作権法で保護との判決は重要先例に
t.co/IiVOXmh9vb
いわゆる“同人誌転載サイト”に自身の作品を無断で掲載されたとして、同人作家の女性がサイト運営元に対し損害賠償を求めていた裁判(控訴審)で、知的財産高等裁判所は10月6日、被告側の控訴を棄却し、一審
知財高裁の判決が掲載されました。同人誌の法的位置づけについては以後これがリーディングケースになると思われます。
t.co/QK5S59ABkh
”漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的
表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない…
したがって,本件各漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって,これによって著作権侵害の問題が生じるものではない。”
”シリーズもののアニメに対する著作権侵害を主張する場合には,そのアニメのどのシーンの著作権侵害を主張するのかを特定するとともに,そのシーンがアニメの続行部分に当たる場合には,その続行部分において新たに付与された創作的部分を特定する必要があるものというべきである”
@stdaux すみません、質問よろしいでしょうか?
もしも「自分の作品の18禁同人誌はあまり出してほしくない」という原作者がいた場合、登場するキャラクターをそれぞれ商標登録すれば、二次創作者に対して自制を期待できるということなのでしょうか?
(商標登録も大変そうですけど……)
@komari_mashita キャラ名を商標登録というのは既にコナミのときメモシリーズでの前例があります。
@stdaux これって青天の霹靂じゃ、、、
@stdaux 最後の方まで斜め読みしてはぇ~ってなってたのに最後に対象作品一覧とシチュエーションがあって吹き出してしまった・・・裁判なんだから当然なんだけども
少なくともこの判決で成人向け二次創作同人誌だとしてもそれを根拠に違法アップロードを容認しないという判例ができたってことですかね?
@stdaux これはキャラクターはコンセプトの一部でありそれに著作権は適用されないって事かな?
確かにそれを認めたら勇者とか魔王とかで作品作れなくなるな
防ぐ方法としてはキャラ名を商標登録するくらいだけど
「もそ松さん」とか「釜戸炭二郎」とかで回避されそう
本判決は、一審被告(同人誌を勝手に掲載した会社)が元々その同人誌は違法じゃろから一審原告(同人誌作者)の権利主張はおかしいと訴えたのを、おかしくないぞと棄却したもの
そもそも二次著作物が一次著作物の権利を侵害してても著作権そのものは創作物単位で発生するので t.co/56WhSfD3G8
軽く読んでみると結構ドキドキする表現が多い。これちょっと慎重に読み解かないといかんやつだ。二次創作屋さんは字面を追うのではなく判例としてどう解釈するか専門家の見解をきちんと聞いたほうがよさそう。 t.co/Y3QGaB7pI8
雑に書くと、違法アップロードで稼いでいた会社が同人誌の作者に訴えられた際、会社側が当該の同人誌について「原著作物の著作権者から許諾を得ておらず、違法な二次的著作物に当たる(そのため訴えは不当)」と結構ヤバめのビーンボール投げてきたので知財高裁まで行ったやつです。
これは、エロパロ同人誌であっても二次著作権は存在し、さらにそれを無断配布した場合、それが原著作の権利を侵しているとしても、それを描いた同人作家への損害賠償責任を逃れることはできない、というだけの判決だと思います。(なおこれは知財裁判ですので、個別の解釈は裁判所に、の案件ですね) t.co/jlnGQgDUJf
ははあ、最初良くわかんなかったけど「二次創作同人誌の不法アップロードサイトに対して損害賠償を求めた訴訟」なのねこれ。で、転載サイト(被告)側が「これは著作権侵害してるから作者の権利は認められない」というゴネ方をした、と。で原著作者の与り知らぬ所でこういう話が飛び出してきたわけ。
被告の主張に代名詞が多いのと話が多層的なので整理すると「この二次創作同人誌は原作の権利を侵害してるから二次創作同人誌には著作権は認められず転載無罪」です。 #首を傾げる人と何言ってんだこいつという人とわかるという人がいると思います
あ、念の為に言っておくと棄却された主張ですよこれ
原作アニメ(えっ何それ知らんどゆこと)
| ←ここの違法性が棄却される
二次創作同人誌(事実上の勝訴)
| ←ここで法廷バトル発生
同人誌転載サイト(事実上の敗訴)
概ねこう #認識に誤りを含む場合があります
へー、おもしろい判決だなあ。キャラクターに著作権はないと来たか。デザインの知財は認められて然るべきだから、意匠権とかそういう方向になるのかなあ / “スドー🌰 on Twitter: "知財高裁の判決が掲載されました。同人誌の法的位置づけについては以後これがリーディング…” t.co/3qkCfZw5vA
えーと……
同人誌自体が完全に合法になったかは微妙なとこだけど、同人誌側のオリジナル部分の著作権は(内容がエログロだろうが)認められて、少なくとも第三者が勝手にアップロードするのは違法だと確定したって解釈でいい……? t.co/FeXIHl4jyQ
同人誌の違法アップロードサイトが同人作家から訴えられた裁判の判決
t.co/BCFip7zKLo
二次創作同人誌が著作権侵害ではないという判断がされている興味深い判決
面白いのは、判決文の最後に同人誌のタイトルと元作品の一覧が載ってること。
令和2年10月6日判決言渡
t.co/chjvIKC4Yo
二次創作BLエロ同人誌を海賊サイトが無料配信した件の損害賠償の判決資料。めちゃめちゃ勉強になるな。
・二次創作はキャラクターの容姿以外侵害事実が認定されにくい
・エロであっても二次著作権は成立
・損害額はPV数 x 利益額 x 1割が相当
「二次創作同人誌の不法アップロードサイトに対して損害賠償を求めた訴訟」で、転載サイト(被告)側が「二次創作はオリジナル作品の著作権を侵害してるから同人誌作者の著作権は認められない」と主張したのに対して、「キャラデザパクったくらいじゃ著作権無効とまでは言えない」という判決か
内容については原作者が、違法にアップロードしてた会社と同人誌を作った個人に対して裁判を起こしてて、著作権の侵害として1,000万円の支払いを請求してる…?裁判の中で、同人誌について著作権の許諾なしにストーリーを同性愛、猥褻なものとしたため違法である。まで斜め読みした
要約すると同人誌無断アップロードしてた業者が作者に訴えられてたけど「同人誌は著作権違反だから無断アップロードされても著作権主張できないよ」って主張してたのに対してそんなわけあるか却下って裁判所が言ったってことかな
つまり原作側が二次創作を防ぐにはキャラクターに商標権を付与しないと難しいということですよね。これだと法的には常識的な範囲であれば同人誌はほぼ白という判断になりますが、このキャラクター云々のところで悪質な著作権侵害をどう防いだものか……。
知財高裁の判決文ちゃんと読んだけど、これってアレだ。同人誌を無断転載した海賊版WEBサイトを、同人作家が訴えてるやつだ。キャラの著作権侵害とか言ってるから、原告が原作者かと思って読んでたら意味不明でww
やっとスッキリしたー!PDF保存したので、何か有ったら参考にしよう。