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すすきのホテル殺人事件 父親・田村修被告に懲役1年4か月・執行猶予4年の有罪判決 弁護士「死体損壊は3年以下の懲役と軽い」

すすきのホテル殺人事件 父親・田村修被告に懲役1年4か月・執行猶予4年の有罪判決 弁護士「死体損壊は3年以下の懲役と軽い」

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すすきのホテル殺人事件 父親・田村修被告に懲役1年4か月・執行猶予4年の有罪判決 弁護士「死体損壊は3年以下の懲役と軽い」

札幌・すすきののホテルで2023年7月、頭部のない男性(当時62)の遺体が見つかり親子3人が起訴された事件の裁判員裁判で、殺人ほう助や死体損壊ほう助などの罪に問われた父親・田村修被告(61)に対し、札幌地裁は懲役1年4か月・執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

出典:【速報】父親・田村修被告に懲役1年4か月・執行猶予4年の有罪判決 すすきのホテル殺人 札幌地裁 - ライブドアニュース

死体損壊罪
したいそんかいざい

死体、遺骨、遺髪または棺に納めてある物を損壊する罪で、3年以下の懲役に処せられる(刑法190条)。死体等を遺棄する場合は死体遺棄罪にあたる。本罪は一般に宗教的な風◯・感情に対する罪で、社会法益を害する罪である、と解されている。本罪にいう「死体」とは、死体の全体や一部のみならず、臓器もこれにあたる。また、「遺骨」「遺髪」とは、祭祀(さいし)や記念のために現に保存し、または保存する予定のものをいう。「棺に納めてある物」とは、棺内に死体等とともに置かれた、いわゆる副葬品をいう。なお、本罪が宗教的な◯俗・感情に対する罪である以上、たとえば、医学上の解剖用に保存された死体などはこれに含まれない。「損壊」とは、物理的に破壊することをいうので、屍姦(しかん)などのように死体を単に侮辱する行為はこれにあたらず、現行法上は不可罰である。

出典:死体損壊罪(シタイソンカイザイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

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