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斎藤元彦氏のSNSの件 公職選挙法違反ではと言われてるが 普通はきちんと「政治活動」と「選挙運動」と切り分けてやりわけるから大丈夫だと思う の声

斎藤元彦氏のSNSの件 公職選挙法違反ではと言われてるが 普通はきちんと「政治活動」と「選挙運動」と切り分けてやりわけるから大丈夫だと思う の声

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斎藤元彦氏のSNSの件 公職選挙法違反ではと言われてるが 普通はきちんと「政治活動」と「選挙運動」と切り分けてやりわけるから大丈夫だと思う の声

#兵庫県知事選 #兵庫県知事選挙
斎藤元彦氏のSNSの件。
公職選挙法違反では?と問われていますが…
一応、 #選挙のデザイン 屋さんであり、選挙を手伝う人だった自分から。

普通はきちんと「政治活動」と「選挙運動」と切り分けてやりますし、やっていたように見えます。
俗に「選挙運動を構成する3要件」というのがありまして、うちも含めた候補者・デザイン屋さんは事前運動にならないようにイイトコ2つの要素までを使って気を遣って準備を行い、選挙期間中の更新はボラに任せる形を取ることが多いと思います。(一部政党はあまりに気にしてないとこもあるけど)

ただ、例えば、いわゆる選挙ポスターを貼る人や選挙葉書の宛名を書く人、ビラに証紙を貼る人、選挙カーを運転する人、ウグイスさんカラスさんに労務費を払うことが出来る一方で、SNS投稿にお金を払ったらダメというのは、ちょっと釈然としないところがありますよね?

総務省のガイドラインを見ると、「一般論として〜場合には〜買収となるおそれが高いものと考えられる」と実はボンヤリとしたことしか書いていない。書けないとも言える。
他の項目では「禁止している」「認められている」「違反しない」となっている一方で。

事ほど左様に、インターネット選挙、また海外型の選挙コンサルが入る選挙をやるにあたっては、公職選挙法がまだまだ時代にあっていないと言えるわけです。

なので、今回のNHK党の立花氏のいろいろ含めて、今後、このあたりはきちんと整理・整備していく必要があるんじゃないかと。

本件がどういう判断になるかは、一般論として明確に買収と判断されない限り、裁量というか判断が分かれそうなものをもって選挙結果をひっくり返すほどのことにはならないと考えられる。
それほど民意というか選挙の結果は重たい。

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