ringoさん
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海賊版サイトのブロッキングがいかに危険かを専門家が解説
まさに「児童ポルノだけ」っていったじゃん。という話でして。憲法の原則を崩すとこうなるんだなぁという。。。
t.co/NWS0JoGx0K
【ブロッキング】政府が海賊版サイトの遮断要請 「漫画村」ついに終了か。ブロッキング、漫画村など。
いや、だめだよ。。。>海賊版サイト:遮断要請へ 政府、著作保護に「緊急避難」 - 毎日新聞 t.co/pI4JxTmpCG
しかし、緊急避難という、児童ポルノと同じ理屈でいくんですな。。。
「ただ、接続遮断要請に明快な法的根拠はない。通信の秘密や検閲禁止を定めた憲法21条に抵触するとの指摘を受ける懸念もある」。だよなあ。広告を干上がらせるとか他にも対処は考えられる中で早々にその手段に飛びつくのはマズい>RT t.co/mfvAc7mFfM
当時、森亮二先生のまとめをしょっちゅう読んでた気がするが。。。
ブロッキングを認めることが結論として違憲かどうかは微妙ですが、通信の秘密との関係を「緊急避難」(刑法37条)でクリアすることとし、また、政府の「要請」で済ませるやり方には問題が多いと思います。/海賊版サイト:遮断要請へ 政府、著作保護に「緊急避難」 -毎日新聞 t.co/98gs3nHQQv
またまた便乗で失礼します。「通信の秘密の憲法解釈論」t.co/VhzvPq3Syo
自主的取組として児童ポルノブロッキングを行う際の前提となった法的整理についてはこちらにまとめられています。t.co/ZcHXdag0HC
RTに関連して、従前の森先生による分かりやすい整理。報告書を引用しての法益権衡性に関する指摘が重いですね。全てのアクセスに係る通信の秘密の侵害とバランスすると果たして言えるのか、という問題。どう整理するんでしょうか。
ブロッキングの法律問題 - 弁護士 森 亮二
t.co/dcgFyA8JLn
知的財産戦略本部検証・評価・企画委員会
コンテンツ分野会合(第3回)
議 事 次 第
とりあえず、森亮二先生のとこ読めばいいのか?
事務所に着いたら読む。
t.co/pAqB15IGi5
利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会(第6回会合)議事録 t.co/fxDQD1rDga
安心ネットづくり促進協議会児童ポルノ対策作業部会法的問題検討サブワーキンググループ報告書 t.co/Ny6aMi4g8E
宍戸常寿東大教授(憲法・情報法)による警句。要約すると「知財ブロッキングを政府の言うロジック(緊急避難)で認めてしまうと、引き換えに全国民の通信の秘密を危険にさらす」・・・長文ですが最後までぜひ / “宍戸 常寿 - 一般にこの…” t.co/YviUrdctgH
事務所ついてから調べていろいろ書こうと思ったら、書く必要ないぐらい学者の先生方が、がっちり反応してくださってる。>ブロッキング
おっしゃるとおりです。この経緯はえぐいし、宍戸先生が自らの禁を破った意味もよくわかります。 t.co/Ld0sbCodmB
コメント欄も含めて必読ですね。 t.co/hv9k8PNnsD
対立利益が小さい児童ポルノを突破口にして、システムを作らせておいて、他の問題表現に広げていくという危惧感はありましたけどね t.co/Aa0eVFKUaj
自主的取組としてのブロッキングは、現在は児童ポルノについて、そして児童ポルノについてのみ行われています。それについてはこちらが分かりやすいです。t.co/uo8xpDC0M8
既にご指摘あるとおり、この投稿、コメント欄もお読みください。長いけど、引き込まれるはず。これまでの経緯や、なぜこれが許されないことなのかがわかりやすく書いてあります。
オイラは本件ブロッキング措置は容認の立場なのだが、ことはまさに「通信の秘密」の侵害なので、憲法31条に従いその制約には法的的続きが必要だと思っている。「政府の要請」と「業界の自主的措置」という事実行為でこれを実現することは脱法的で反対。正々堂々、法的措置で対応してほしいと願う。 t.co/LDmYnQZIvf
t.co/mS0NOAiLzO
> 昨年9月~今年2月の著作権者側の被害額に関し、社団法人「コンテンツ海外流通促進機構」は計4000億円以上との試算
何だこのガバガバ試算。マンガ市場が年間4000億円台なのに、半期の海賊版被害も4000億円? よし、あのサイト潰したらマンガ市場が今の3倍になるな!
安心協で児ポのブロッキングを議論した時は、著作権侵害に敷衍することはあり得ないって話だったんですよね。「この最悪なヤツを対象にするだけなんだからええじゃろ」っていう議論はぜんぜん歯止めにもならないので、後から検証可能な透明性の高い責任の所在も明確な制度設計を望みます。
いわゆる知財ブロッキングの解釈変更と通信の秘密への抵触について、宍戸常寿先生の義憤がすごい…。
t.co/ArUA4Xufe7
「著作権保護のための方策についてしっかりした議論を重ね、正当性と実効性ある立法措置を怠ってきて、このような『緊急』事態を招いたのは、ひとえに関係本部・庁の無策と、法的に無理筋な解釈変更に固執された方々によるものです」
「そのつけを、国民全体の通信の秘密・知る権利に、公開の議論もなく性急に決着を付けることで、回そうというのは、私にとっては理解しがたいことです。」「全ての国民の全ての通信の秘密を、このような法令上の正当行為でもなく、緊急避難でもない形で侵害することは、許されないことだと思います。」
「そうした立法過程を回避して、国民の基本的権利にかかわる重要な問題について、自己の利益を通そう・あの人の利益を通してあげようというのは、それが美辞麗句で語られれば語られるほど、警戒をする必要があります。法律による行政の原理とはそうした機能を持っています」
この対応に唯々諾々と賛成する法律屋も右同文ではなかろうか。オイラは相当な業界寄りと自覚しているが、それでも素直にうなづけない。留保の付け方にはいろいろあろうと思うが。 t.co/KDiHBfhv00
10年以上も積み上げてきた議論を引っくり返す乱暴な対応。どこが緊急避難なのか?これでは何だってできてしまう。この対応をアドバイスした法律屋は歴史に汚点を残すぞ / “海賊版サイト:遮断要請へ 政府、著作保護に「緊急避難」 - 毎…” t.co/7pLVHR6Kxd
著作権ブロッキングね ...
有識者の共同声明くらいあってもいいのかもしれませんね。あるいはリーガルの対応を考えても良いであろう。
プロバイダーの気骨が試される局面ですな
これを法律に基づかずに構築、運用したら、法的とはいえ包括的に作って行政が恣意的にポンポン発動できる(そして、事実、やってる)中国を、『法の支配』という視点からは笑えないと思う。 t.co/QqrhzxtIo9
日本版グレートファイアウォールくるか t.co/3Hi7mUK1jb
公共政策形成をどこまでやる気があるのか、という話。
私は緊急導入やむなしの意見です。 1海賊版サイトで月間訪問者1億6000万・日本の全中高生を超えるユニーク読者数は異常事態であり、報道にもある通り、紙はもちろん既に正規版電子コミックの売上さえ急落している。
>海賊版サイト:遮断要請へ 政府、著作保護に「緊急避難」 t.co/6XqbXMZkiO
保護期間延長・非親告罪化・・・と無意味な権利拡大には常に反対して来た私ですが、今回、この猛威とクリエイター達の悲鳴を前に社会が実効的な代替策を示せないなら、対応を先延ばしする姿勢こそ無責任だと考え、対象を明確に限定した緊急対応に賛成します。
t.co/E3UbaJUC5e
現場対策がほぼ手詰まりであることは、自ら経験して断言できる。このまま拡大が続けば、マンガ・アニメの現場への壊滅的な影響度は予想もつかない。ブロックは、欧米など既に42ヶ国で導入されており、海賊版視聴の激減・正規版の売上回復のいずれも実証データがある。
t.co/NjSMjD6j30
旗幟鮮明
『緊急避難』というなら、①合理的な短期間の時限措置にして、②当該期間内の立法措置を行い、③できなければ当該措置は失効し、同種の『緊急避難』の追加的実施はしない、くらいは少なくともやるんじゃないか。
私もブロッキングを「通信の秘密」との関係で「緊急避難」としてクリアし、政府の「要請」で済ませる今回の議論は拙速に過ぎるという立場です。 / 海賊版サイト:遮断要請へ 政府、著作保護に「緊急避難」 (毎日新聞) #NewsPicks t.co/tbcjm5LoCG
注意しなければならないのは、漫画村に代表される悪質な海賊版サイトが問題であるという認識はみな変わらず持っている、という点です。あくまで反対しているのはブロッキングという諸刃の刃を「緊急避難」という法改正なしのアプローチで拙速に進める点です。
それにしても、何年も長期間続く『緊急避難』って、何かね?そんなものに賛成はできないね。(笑止
福井先生の仰る「緊急対応」と刑法の「緊急避難」が同じものなのかどうか、違うとしたら、視点の相違がどこにあるのか考えてみたいところ。
海賊版サイトのブロッキングを法改正ではなく「緊急避難」構成で正当化するのであれば、少なくとも(より重大かつ深刻な権利侵害が生じる蓋然性が高い)児童ポルノのブロッキングと同等か、それ以上の議論が尽くされるべきです。その議論がしっかり尽くされたと言えるのでしょうか。
ブロックの件について、僕の言葉で一つ論点を加えさせて頂くならば、「当該問題について、民主的手続・公法的制約迂回類型の、強い国家要請型自主規制という政策手法を採ることの是非」が問われるのだろうなと思います。
境さんは相当な微妙な立場であるはずなのに、すばらしいな。
たしかに重要な論点なんだけど、(どう評価するかはともかくとして)日本では国家の(強い)要請に基づく自主規制という手法は広く行われてきたわけで、今回の件が特に問題とされているのは、通常は国家の要請に基く自主規制を行うことは、法的には要請(命令)も禁止もされていないのに対して、
本件では、電気通信事業法により事業者が通信の秘密を侵害することが禁じられていることにより、政府の要請に基づき自主規制を行うことが違法となる可能性があるからなのではないかと。
そういう意味では、(電気通信事業法上の)通信の秘密は、国家の法的規制により、国家の要請に基づくネット事業者等の(不当な)自主規制を抑止するという一見ねじれた機能を果たしているといえるかもしれない。
自主規制が違法となり得るからこそ、違法性阻却事由である緊急避難の成否が論じられてきたわけなので。
「一見ねじれた」と書いたのは、「霞が関内の権力分立」(©George先生)などを考えると、国家も必ずしも一枚岩ではないから。ただ、昨今の官邸主導の強化などにより、こうした従来の多元的な統治構造が変容していくとすれば、今回のように通信や放送の分野にもさまざまな影響は及んでいくのかと。
児童ポルノコンテンツしかり、海賊版コンテンツしかり、ブロッキングという手段しかなく、そしてそれが適切な対処方法と言わざる得ない違法コンテンツは存在すると思う。そのための法制整備をしてこなかったツケが、今、可視化されているのだと思う。
いや、ブロッキングなんて方法しかない場合があるということを、オイラたち自身が認めたくなくなかったんだと思う。認めたくなくて、目を逸らしてきたんだ。そんな中で、担当機関も制度を作る困難を避けてきた。それだけじゃないかな。政府機関や関係者だけを責められないとオイラは思うよ。 t.co/0LbqI7aeWU
これだと思う!
法がITに追いついてなさすぎだから、アクロバットが必要になってこんなに騒ぎになる。 t.co/2oockRpnH6
IoT化が進むと、ブロッキングの必要性はさらに増すように思う。ブロッキングの一般法制は必要とされるタイミングにきてるんじゃないかな。