ringoさん
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安倍首相「原因となるウイルスが特定されているため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)は適用は困難」
足立信也「新型インフルエンザ特措法を適用すべきだった」
加藤大臣「病原体が特定されているので特措法の対象にならない」#kokkai
今現在、国会中継観て理解したのは、
①公文書→残す約束をしない。
②コロナウイルスに対する緊急特措法・緊急事態宣言→適応しない。
加藤大臣の国会答弁では,新型コロナウイルス感染症は,病原体が判明しているので新感染症にあたらないから,新型インフルエンザ等感染症特別措置法対象にならないと判断したと。これ,私の聞き間違い? t.co/lU2FV7tAfp
参院予算委。足立(医師)「現行の特措法をどうして使わないのか?」
※安倍が自分が考えるヤバヤバな緊急事態措置を忍び込ませた新法を振り回したいからでしょうよ。厚労の事務方は揉めてるのに、なぜか自分で答弁始めたし。
📌新型インフルエンザ等対策特別措置法
https://t.co/v8M6aGCCzJ https://t.co/4wsDCNEVbk
新型インフルエンザ等対策特別措置法を適用したくないのに、緊急事態を宣言するために新たな立法措置をとりたいと安倍首相。SARSの時はコロナウイルスが原因だとわかっていたのに新感染症としたのにCOVID-19では新感染症とできないのかと足立信也参議。
特措法をどうしても適応したくないらしい政府。
魂胆がほの見える。
適応しない理由を加藤大臣が言うも、全く説得力無し。適応すれば緊急事態宣言も出せる。
もっと強力な緊急事態条項設定を狙っているとしか思わない。
今ある法律を使わず、新しい法の設定を急ぐと言う。
これまでの法解釈を重ねると、コロナを新感染症とできない
一方、黒川人事に対しては、口頭で法解釈を変える
この国はなに?
国民の命より、官僚人事が重いということ?
#国会中継
新型コロナはウイルスが判明しているから、新感染症にあたらないとした加藤厚労大臣の説明はおかしくないか。
「新型インフルエンザ等」は「新型インフルエンザ」「再興型インフルエンザ」「新感染症」と定義されていて、新感性症の定義には「既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもの」と書かれているから新型コロナが当てはまるかを考えるより新しく立法したほうが早いのか。 t.co/07fNKe44bJ
コロナウイルスということが分かっていたから
新感染症にしなかったと 加藤大臣
SARSもウイルスの正体が分かっていたと
新型肺炎もこの新感染症に当てはめてやっていけば、功を奏したと
思うと足立さん
新型コロナは「新感染症ではない」とのこと
また私に対するリプライの中で「新型インフルエンザ”等”特措法」なのだから、新型コロナを一類扱いすれば適用可能だとの指摘が少なからずあるが、それは間違い。
同法の適用は、新型インフルか新感染症のどちらか。後者は仮に解釈変更を通じたとしても文言上適用は難しい(解釈ではなく立法の問題)。
「新感染症」との文言なら解釈を通じて新型コロナにも当てはめられるとの意見もあるが,「新感染症」の定義は感染症法において明確に規定されている(6条9項)。
その定義規定に従えば,解釈変更の問題ではなく今必要なのは法改正・立法措置だと気づいていただけると思う。
重要なご指摘を頂いたので、新型インフルエンザ等対策特別措置法の発動に関する条件と、新型コロナウイルス感染症との関係について、自分の理解している範囲でまとめてみます。以下、ちょっと長くなりますので、お暇な方だけ、お付き合いください。 t.co/IW9h4Xe1aJ
まず、現在、新型インフル等特措法 t.co/xuywY7CwTr が発動していない理由、whyは分かりませんが、howは明らかです。新型コロナウイルス感染症(以下COVID-19)が、「新感染症」ではないからです。「新感染症」でなければ、新型インフル等特措法の対象にはなりません。
では新感染症とは何でしょうか。感染症法 t.co/XXPMI4Hsfl 第6条9項に定義があります。「既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異な」り「まん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる」疾病です。
COVID-19はこの新感染症とは認められていません。では何だとされているかというと「指定感染症」です。指定した際の政令(1月28日付) t.co/AjGqvlVttl と、その後1月30日に施行日を前倒しした時の通知 t.co/Vz015ybU8b で確認できます。
では「指定感染症」とは何でしょう。こちらも感染症法 t.co/XXPMI4Hsfl の、第6条8項で定義されています。「既に知られている感染性の疾病」であって「まん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの」です。
つまり、COVID-19は「新型」コロナウイルス感染症と呼ばれていますが、「既に知られている」疾病として政令で指定感染症と定められたということになります。そして、この1月末の指定に伴い、新型インフル等特措法の発動対象からは外れて、現在に至ります。
さて、ここからは、可能性は極めて低いですが(一度既知扱いしてしまいましたので、今更実は「新」でした、とする可能性は低いかと)、COVID-19の指定感染症の指定が外れ、改めて新感染症と認められたと仮定した場合に、新型インフル等対策特措法が発動しうるのかについて、考えてみます。
新型インフルエンザ等対策特別措置法 t.co/xuywY7CwTr が、最も大きな効力を発揮するのは、特措法第32条に定められた新型インフルエンザ等緊急事態が宣言され公示された場合ですので、以下、この緊急事態宣言が発せられる条件を確認してみます。
まずは、新型インフル等対策特措法では、第32条1項で緊急事態を次のように定めています。「その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態」です。では、「政令で定める要件とは何でしょうか。
それは新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 t.co/Vpv2OaPIg0 で定められています。特に第6条2項がポイントです。
感染症法 t.co/fhHcq35Ke3 第15条1項、2項では都道府県知事や厚労大臣が「感染症の発生の状況、動向」等を明らかにするための調査を行うことができることを定めていますが、この調査により、感染の「経路が特定できない場合」が緊急事態の要件です。
つまり、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす、又はそのおそれがあって、かつ、感染経路が特定できなくなっていることが調査により確認できた状況ということになるかと思います。さて、現在のCOVID-19はどうでしょう。
WHOは何処に行ったのか、と思われるかもしれません。条文上は出て来ませんが、法制定時にはWHOの判断をトリガーとすることが想定されていたようです。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に関する都道府県担当課長会議(平成24年6月26日) t.co/Wg2u2rggvt の配布資料2「新型インフルエンザ等対策特別措置法について」 t.co/BuEbHb47ab p.5を見ると、「WHOがフェーズ4を宣言」することがトリガーになっています。
では、このフェーズ4とは何でしょうか。新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議(平成24年1月17日) t.co/3ilmlEhjX6 の参考資料2「WHOパンデミックフェーズ」 t.co/7LfXtTOpG0 に説明があります。
この説明によると、フェーズ4は、「コミュニティレベルでの発生を継続させる力がある新しい亜型のインフルエンザウイルスが、ヒト-ヒト感染していることが確認された」状態です。ここではインフルエンザのことしか書いていませんが、他の伝染病でも基準は同じでしょう。
ちなみに現在のCOVID-19は、フェーズ5の「WHOの1つの地域に属する2か国以上で……コミュニティレベルの感染が継続している。」に当たるのではないかと思われますが、WHOは現在このパンデミックフェーズを使用していないため、確認はできません。
なお、新型インフルエンザ等対策に関する都道府県担当課長会議(平成25年7月16日) t.co/7iQwPSGan8 の資料5「改訂WHOリスクマネージメントガイダンス(案)におけるパンデミックインフルエンザ警戒フェーズの概要」 t.co/jaK7wWLnqs で当時のWHOの新しい考え方が紹介されています。
この当時の新しい考え方ですら、既に現在使われていないようですが、むしろ重要なのは、ここで示されたWHOの次の姿勢です。資料では「WHO のリスクアセスメントを考慮しつつ、各国が独自にリスクアセスメントを行い、それに基づい た対策を講じることが求められている。」とされています。
これを見る限り、平成25年の時点で、WHOの判断は参考にすることはできても、決定的なトリガー足りえなくなったと思われます。日本独自の判断がより求められるようになった、ということでしょう。
調べてみて思うのは、新型インフル等対策特措法は、個人の移動の自由や、経済活動、教育を受ける権利などに制限を加える強力な法律であるが故に、その発動には様々な条件が加えられている、ということです。強力であるが故に、安易に発動してよいものではない、と認識されていたということでしょう。
これまで、インフル等対策特措法があるではないか、と、ことあるごとに強調してきましたが、安易な姿勢だったと反省しているところです。
さて、今の時点で、新型インフルエンザ対策特別措置法の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への適用に関して、自分が把握していることは以上です。恐らく、勘違いや抜け落ちがあるかと思いますので、その点、ご留意ください。長文、失礼しました。
なんだか、法律に詳しい人から見るとダメダメっぽいので、偉そうに書いてしまいましたが、むしろ間違い探しのつもりで読んでもらった方が良いかも…いや、それどころか間違ってるとこしかなかったりして…ううう。いや、人生恥をかいてこそ成長が…ある、と、いいな…ぐふっ…