ringoさん
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【コインハイブ判決】モロさんに無罪判決 しかし「意図に反するプログラム」は認められる
サイトを閲覧した人のパソコンを無断で利用し仮想通貨の獲得作業を行うプログラムが、コンピューターウイルスに当たるかどうかが争われた裁判で、横浜地方裁判所はウイルスではないとする判断を示したうえで、プログラムをサイトに埋め込んだとして起訴された男性に無罪を言い渡しました
サイトを閲覧した人のパソコンを無断で利用し仮想通貨の獲得作業を行うプログラムが、コンピューターウイルスに当たるかどうかが争われた裁判で、横…
本間敏広裁判長は判決理由で、コインハイブは閲覧者の意図に反するプログラムに該当するものの、機能に不正な点は認められないとし、ウイルスにあたらないとの判断を示した。
また、設置当時に捜査機関などから警告や注意喚起がなかったとして、「いきなり刑事罰に問うのは行き過ぎだ」とも指摘した。
男性は18年3月に横浜簡裁から罰金10万円の略式命令を受けたが、無罪を主張して受け入れず、横浜地裁で正式裁判が開かれていた。
自身が運営するウェブサイトに仮想通貨を採掘(マイニング)するプログラムを設置し、閲覧者のパソコン(PC)端末を無断利用したとして、ウェブデザイナーの男性(31)が不正指令電磁的記録保管罪に問われた事
初めてこれやりました、とのこと。
ざっくり
意図に反するが、害を与えるものでない、サイトは収益を上げなければならない、それはユーザーの利益にもなる https://t.co/4O9R0o36c0
【コインハイブ 男性に無罪判決】
t.co/gwLr6FZjyV
自身のサイトに他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「コインハイブ」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われた男性に無罪判決。プログラムがウイルスなどに当たるかが争点。
『コインハイブは閲覧者の意図に反するプログラムに該当するものの、機能に不正な点は認められないとし、不正指令電磁的記録にあたらないとの判断を示した。』
仮想通貨「採掘」に無罪 横浜地裁
t.co/7PwU0gNzrh
『プログラムは閲覧者の意図に反していたものの、運営者がマイニングで得る仮想通貨は、サイトの質向上につながり閲覧者の利益になる側面もあると言及。処理能力の低下などは広告と同程度に軽微で、男性がサイトに設置した当時はコインハイブの仕様に賛否両論があったと指摘』
t.co/LwZ2yRLVeq
『その上で、「捜査当局などによる事前の注意喚起や警告がない中で、いきなり刑事罰を問うのは行き過ぎの感を免れない」と述べ、不正プログラムと判断するには合理的疑いが残ると結論』
朝日引用
『判決は、コインハイブが閲覧者の同意を得ていないことなどから、「人の意図に反する動作をさせるプログラムだ」と認定した。一方で、①閲覧者のPCに与える消費電力の増加は広告と大きく変わらない...』
『...②当時、コインハイブに対する意見が分かれており、捜査当局から注意喚起や警告もなかった――などと指摘。「社会的に許容されていなかったと断定できない」として、ウイルスには当たらないと結論づけた。』
t.co/p11oIynIJD
無罪でした.
反意図性→認められた
不正性→合理的な疑いが残る,認められず
実行の用に供する目的→合理的な疑いが残る,認められず
@kyoshimine 会見なう。「意図に反する」は認めちゃいました。検察の大コンメンタール刑法の読み違えと同じ誤解をした判決なのか、それとも「意図」を規範的に判断するとしても該当しないとしたか、判決要旨を見るまでわからないところです。
そんなにおっかけてないからアレだけどコインハイブの件って無罪でよかったの?Yahoo!トップに同じもの置いてあってもみんな怒らないの?広告配信業者が広告のついでに同じもの置いても?有罪になればいいとかじゃなくて何がよくて何がダメなのか明確にしないとダメなんじゃないの?
「同じ技術はネット広告や警察のホームページなどにも広く使われていてウイルスではない」
ぐうの音も出ない。
ウィルスではないな。
ブラクラもだけど。
#コインハイブ
コインハイブ事件、判決文はまだ読めてないけどコレが本当ならば検察は100%控訴するし、今後も類似ケースを摘発事件化し続ける事は間違い無さそう。これは最高裁まで行って同種事件で連続で上告棄却とならない限りは安心出来ない。 t.co/Nbge3W97h8
Coinhive事件、地裁で無罪!
>不正指令電磁的記録保管罪に問われた男性ウェブデザイナー(31)の判決が27日、横浜地裁であり、本間敏広裁判長は無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。公判では、プログラムがコンピューターウイルスなどに当たるかが最大の争点となった t.co/gKhCx5oCyQ