
【炎上】赤いきつねCM騒動「昼に酒のCM流すのと同じ」と指摘→お酒のCMは18時まで放送禁止だった
赤いきつねCM騒動「昼に酒のCM流すのと同じ」と指摘→お酒のCMは18時まで放送禁止だった
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harumaruさん
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【炎上】赤いきつねCM騒動「昼に酒のCM流すのと同じ」と指摘→お酒のCMは18時まで放送禁止だった
酒類の広告に関する規制 一部抜粋
広告・宣伝の際の留意事項
イ 20歳未満の者の飲酒を推奨、連想、誘引する表現は行わない。
ロ 20歳未満の者を対象としたテレビ番組、ラジオ番組、新聞、雑誌、インターネット、チラシには広告は行わない。
ハ 20歳未満の者を対象としたテレビ番組、ラジオ番組の直前直後にはスポット広告は極力行わない。
ニ 20歳未満の者を広告のモデルに使用しない。
ホ テレビ広告において、25歳未満の者を広告のモデルに使用しない。また、25歳以上であっても、25歳未満に見えるような表現は行わない。
(注)広告出演者の中で、エキストラ等は対象外とする。
へ 主として20歳未満の者にアピールするキャラクター、タレントを広告のモデルに使用しない。
ト 主として20歳未満の者が使用する衣類、玩具、ゲーム等に酒類の商品ロゴ、商標を使用しない。
チ 酒類を清涼飲料と誤認させる表現は行わない。
リ 20歳未満の者を対象としたキャンペーンは行わない。
ヌ 公共交通機関には、次の広告は行わない。
(イ) 車体広告
(ロ) 車内独占広告
(ハ) 自動改札ステッカー広告
(ニ) 階段へのステッカー広告 (駅改札内を対象)
(ホ) 柱巻き広告 (駅改札内を対象)
ル 小学校、中学校、高等学校の周辺100m以内に、屋外の張替式大型商品広告板は設置しない。
ヲ テレビ広告での喉元を通る「ゴクゴク」等の効果音は使用しない。
テレビ広告を行なわない時間帯
5時00分から18時00分まで
ただし、企業広告(企業の経営理念、社会貢献への取り組み等をアピールし、当該企業に対するイメージ向上を目的とする広告をいう。)及びマナー広告(飲酒に関する注意喚起(20歳未満の者の飲酒、飲酒運転、妊産婦の飲酒、容器リサイクル、適正飲酒等)、その他公共福祉全般に関する啓発を目的とする広告をいう。)は除く。なお、酒類の商品の表示、飲酒シーン(注ぐ・嗅ぐ等の描写を含む。)は、禁止とする。