JavaScriptを有効にして閲覧して下さい。
詳細検索

検索対象

まとめダネ!

amazonジャパンが消費者庁から措置命令 をうける

不当な二重価格表示をしたとして、消費者庁は27日、ネット通販大手「アマゾンジャパン」(東京都目黒区)に対して、景品表示法違反(有利誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。
 消費者庁によると、同社はウェブサイトの商品ページで、メーカー小売価格より高かったり根拠のなかったりする金額を「参考価格」として掲載。実際の販売価格との差を大きくすることで、割引率が高いように見せ掛けていたという。

出典:アマゾンジャパンに措置命令=二重価格表示で違反-消費者庁:時事ドットコム

消費者庁の文書

アマゾンジャパン合同会社に対する景品表示法に基づく措置命令について消費者庁は、本日、アマゾンジャパン合同会社に対し、同社が供給するクリ
アホルダー、ブレーキフルード及び甘酒に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要
名 称 アマゾンジャパン合同会社(法人番号 3040001028447)
所 在 地 東京都目黒区下目黒一丁目8番1号
代 表 者 代表社員 アマゾン・オーバーシーズ・ホールディングス・インク
設立年月 平成28年5月 注
資 本 金 1000万円(平成29年12月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品
アマゾンジャパン合同会社が運営する「Amazon.co.jp」と称する自社ウェブサイトで販売する別表1の「商品」欄記載の3商品(以下これ
らの商品を併せて「本件クリアホルダー3商品」という。)、別表2の「商品」欄記載の商品(以下「本件ブレーキフルード」という。)及び別表3の「商品」欄記載の商品(以下「本件甘酒」という。)

(2) 対象表示
ア 表示の概要

(ア) 表示媒体
自社ウェブサイト

(イ) 表示期間
a 本件クリアホルダー3商品

(a) 「プラス クリアホルダー A4 50枚 クリアー FL-170HO-50 88-105」と称する商品
平成26年10月1日から平成29年5月10日までの間

(b) 「プラス クリアホルダー A4 100枚 クリアー FL-170HO-100 88-106」と称する商品
平成26年10月1日から平成29年5月10日までの間

(c) 「プラス クリアホルダー A4 200枚 クリアー(FL-170HO-100 88-106)×2」と称する商品
平成28年6月26日から平成29年5月10日までの間

b 本件ブレーキフルード
平成28年9月5日から平成29年6月29日までの間

c 本件甘酒
平成29年6月16日から同年7月18日までの間及び同月21日

(ウ) 表示内容
a 本件クリアホルダー3商品
それぞれ
(a) 「プラス クリアホルダー A4 50枚 クリアー FL-170HO-50 88-105」と称する商品については、「参考価格:¥4,860」と
(b) 「プラス クリアホルダー A4 100枚 クリアー FL-170HO-100 88-106」と称する商品については、「参考価格:¥9,720」と
(c) 「プラス クリアホルダー A4 200枚 クリアー(FL-170HO-100 88-106)×2」と称する商品については、「参考価格:¥19,440」と
実際の販売価格を上回る「参考価格」と称する価額を実際の販売価格に併記することにより、あたかも、「参考価格」と称する価額は、一般消費者がこれを参考にすることにより実際の販売価格の安さの判断に資する価格であり、実際の販売価格が当該価格に比して安いかのように表示していた。

b 本件ブレーキフルード
「参考価格:¥4,640」と、実際の販売価格を上回る「参考価格」と称する価額を実際の販売価格に併記することにより、あたかも、「参考価格」と称する価額は、一般消費者がこれを参考にすることにより実際の販売価格の安さの判断に資する価格であり、実際の販売価格が当該価格に比して安いかのように表示していた。

c 本件甘酒
「参考価格:¥3,780」と、実際の販売価格を上回る「参考価格」と称する価額を実際の販売価格に併記することにより、あたかも、「参考価格」と称する価額は、一般消費者がこれを参考にすることにより実際の販売価格の安さの判断に資する価格であり、実際の販売価格が当該価格に比して安いかのように表示していた。

イ 実際

(ア) 本件クリアホルダー3商品
「参考価格」と称する価額は、本件クリアホルダー3商品の製造事業者が社内での商品管理上便宜的に定めた価格であり、一般消費者への提示を目的としていないものであった。

(イ) 本件ブレーキフルード
「参考価格」と称する価額は、本件ブレーキフルードの製造事業者が設定した本件ブレーキフルードのメーカー希望小売価格よりも高く任意に設定された価格であった。

(ウ) 本件甘酒
「参考価格」と称する価額は、本件甘酒の製造事業者が設定した本件甘酒のメーカー希望小売価格よりも高い本件甘酒6本分のメーカー希望小売価格に基づく価格であった。

(3) 命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、それぞれ、対象商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

イ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

【本件に対する問合せ先】
消費者庁表示対策課
電 話:03(3507)9239
ホームページ:http://www.caa.go.jp/


注 アマゾンジャパン合同会社は、平成28年5月1日、アマゾンジャパン株式会社とアマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社が合併し、存続会社であるアマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社が組織変更されたものであるところ、アマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社は、同日付けで、アマ
ゾン・サービシズ・インターナショナル・インクから我が国における本件ウェブサイト運営事業を、アマゾンドットコム・インターナショナル・セールス・インクから我が国における本件ウェブサイトを通じた小売事業を、それぞれ、事業譲渡により承継した。

出典:http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_171227_0001.pdf

amazon 二重価…

amazon 二重価格 クリアホルダー

amazon 二重価…

amazon 二重価格 ブレーキフルード

amazon 二重価…

amazon 二重価格 甘酒

みんなの反応

Amazon、抱き合わせ販売も二重価格表記も各所から指摘されつつ無視してるし、何言われても「日本法人に関しては物流施設のひとつであり、アマゾンが日本で直接的な事業活動を行っているわけではない」とか言って税金すら納めてないので無法地帯っぽい

t.co/oBYxp9mDRl

2017.12.22 03:50:49

おっ、Amazon対消費者庁か、いいぞ…!

2017.12.27 16:14:28

消費者庁がAmazonに二重価格表示で激おこ!!!!

t.co/EsBGjzmbfO

2017.12.27 16:04:14

1

コメントを投稿する

名前
本文(必須)

※コメントの番号の前に「>>」をつけると、そのコメントに返信できます(例:>>1)
※削除依頼はお問い合わせからメールでお願いいたします