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ALS供託殺人 医師の大久保愉一被告に懲役18年の判決「安楽死が認められないならALS患者はどうすればいいのか」
難病「ALS」の患者を本人の依頼で殺害した「嘱託殺人」の罪などに問われている医師の男の裁判で、懲役18年の判決が言い渡されました。
医師の大久保愉一被告(45)は2019年、元医師の山本直樹被告(46)と共謀し、全身の筋肉が徐々に動かなくなる難病・ALSの患者の林優里さん(当時51)の依頼を受け、薬物を投与して殺害した「嘱託殺人」の罪などに問われています。
大久保被告は初公判で起訴内容を認めた上で、「林さんの願いを叶えるために行った」と話し、自身の行為の正当性を主張。さらに弁護側は、嘱託殺人罪を適用するのは、林さんに「望まない生」を強いることになり憲法に反するとして、無罪を主張していました。
検察側は、「死にたいと願う難病患者は殺害する対象という思想の実践で、自身の行為を正当化しようとするのは、真摯な『安楽死』を実践するものとは程遠い詭弁」として、共犯の元医師の男の父を殺害した罪なども含め、大久保被告に懲役23年を求刑していました。
出典:【速報】医師の男に懲役18年の判決 難病ALSの患者からの依頼を受けた「嘱託殺人」 「利益を求めた犯行であったと言わざるを得ない」と裁判長(関西テレビ) - Yahoo!ニュース
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