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【解答速報】第59回 作業療法士国家試験(OT) 2024年2月 試験解答速報 みんなの感想・難易度まとめ
作業療法士国家試験の施行
理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号。以下「法」という。)第10条の規定により、第59回作業療法士国家試験を次のとおり施行する。
令和5年9月1日 厚生労働大臣 加藤 勝信
1 試験期日
(1)筆記試験
令和6年2月18日(日曜日)
(2)口述試験及び実技試験
令和6年2月19日(月曜日)
2 試験地
(1)筆記試験
北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、香川県、福岡県及び沖縄県
(2)口述試験及び実技試験
東京都
作業療法士国家試験の施行について紹介しています。
作業療法士国家試験とは
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第12条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第6項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合する者として、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した作業療法士養成施設において、3年以上作業療法士として必要な知識及び技能を修得した者(その年の指定する日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)。
(2)外国の作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で作業療法士の免許に相当する免許を得た者で、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者。
(3)法の施行の際(昭和40年8月28日)現に文部大臣又は厚生大臣が指定した学校又は施設において、作業療法士となるのに必要な知識及び技能を修業中の者であって、法施行後に当該学校又は施設を卒業した者。
解答速報
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