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【悲報】吉本興業さん、松本人志の文春報道に対しトーンダウンする「私的行為」「『当該事実は一切なく』とのコメントが誤解を招いた」

吉本興業さん、松本人志の文春報道に対しトーンダウンする「私的行為」「『当該事実は一切なく』とのコメントが誤解を招いた」

更新日:

【悲報】吉本興業さん、松本人志の文春報道に対しトーンダウンする「私的行為」「『当該事実は一切なく』とのコメントが誤解を招いた」

2024.01.24
週刊誌報道等に対する当社の対応方針について
昨年末以来の当社所属タレントに関する様々な報道により、ファンの皆様及び関係先各位に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことをまずもって心からお詫び申し上げます。
今般、私的行為とはいえ、当社所属タレントらがかかわったとされる会合に参加された複数の女性が精神的苦痛を被っていたとされる旨の記事に接し、当社としては、真摯に対応すべき問題であると認識しております。
当社は、これまでもコンプライアンスの徹底・ガバナンスの強化に取り組んでまいりましたが、とりわけ昨年7月以降は、事業整理・組織改編と共に、社外有識者を交えたガバナンス委員会を設置し、複数の外部弁護士をコンプライアンスアドバイザーとして招聘するなど体制を整備して、様々な事案について指導・助言を仰ぎながら、コンプライアンスの周知徹底及びガバナンスの強化に努めてまいりました。
現在、当社におきましては、コンプライアンスアドバイザーの助言などを受けながら、外部弁護士を交えて当事者を含む関係者に聞き取り調査を行い、事実確認を進めているところです。
そして、昨日開催されたガバナンス委員会において、これまでの経緯及び現状等を報告したところ、「所属タレントが提訴した訴訟の経過も注視しつつ、事実確認をしっかり行った上で、何らかの形で会社としての説明責任を果たす必要がある。」「当初の『当該事実は一切なく』との会社コメントが世間の誤解を招き、何を指しているのか不明確で混乱を招いたように思う。時間がない中での対応とはいえ、今後慎重に対応すべきである。」等の厳しい指摘を受けるとともに、今後、タレントのみならず、全てのグループ会社を含めた当社社員に対しても、改めて個人の尊厳に対する意識を高め、日常におけるハラスメントを防止するための教育・研修を実施していく必要があるとの意見を承りました。
もとより、当社におきましては、様々な差別・ハラスメントは重大な人権侵害であり、到底許されるものではないとの認識に基づき、吉本興業グループ行動憲章の中で「人権の尊重」「法令等の遵守」を掲げ、社員及び所属タレントに対して同憲章の周知徹底を図ってきているところです。
今後、当社といたしましては、引き続き、コンプライアンスアドバイザーの指導等を受けながら事実確認を進め、その中でコンプライアンスの指導・教育を行っていくとともに、ガバナンス委員会からのご意見等を踏まえ、個人の尊厳・人権の尊重という基本的な理念について改めて教育の場を設け、ハラスメント等に対する意識を高める研修を実施してまいりたいと考えております。
こうした取組みを継続することで、ファンの皆様及び関係先各位からの信頼を取り戻してまいりたいと存じますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

出典:https://www.yoshimoto.co.jp/info/1378/

当初のコメントがこちら

2023.12.27
一部週刊誌報道について
本日発売の一部週刊誌において、当社所属タレント ダウンタウン 松本人志(以下、本件タレント)が、8年前となる2015年における女性との性的行為に関する記事が掲載されております。

しかしながら、当該事実は一切なく、本件記事は本件タレントの社会的評価を著しく低下させ、その名誉を毀損するものです。当社としては、本件記事について、新幹線内で執拗に質問・撮影を継続するといった取材態様を含め厳重に抗議し、今後、法的措置を検討していく予定です。

ファン及び関係者の皆様には大変ご心配をおかけする記事内容でしたが、以上のとおり本件記事は客観的事実に反するものですので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

出典:https://www.yoshimoto.co.jp/info/1371/

2024.01.22
当社所属タレント 松本人志に関するお知らせ
当社所属タレント 松本人志の代理人弁護士より、本日、令和5年12月27日の一部週刊誌報道に関し、訴訟を提起した旨の連絡を受けましたので、お知らせ致します。

本件につきましては、係争中の案件となりますので、当社にお問い合わせいただきましてもお答えいたしかねます旨、予め申し添えさせていただきます。

以下、松本人志の代理人によるコメント全文を記載いたします。

提訴のお知らせ

本日、松本人志氏は、株式会社文藝春秋ほか1名に対して、令和5年12月27日発売の週刊文春に掲載された記事(インターネットに掲載されている分も含む)に関し、名誉毀損に基づく損害賠償請求及び訂正記事による名誉回復請求を求める訴訟を提起いたしました。

今後、裁判において、記事に記載されているような性的行為やそれらを強要した事実はなく、およそ「性加害」に該当するような事実はないということを明確に主張し立証してまいりたいと考えております。

関係者の皆様方にはご心配・ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

松本人志氏 代理人
八重洲総合法律事務所
弁護士 田代政弘

出典:https://www.yoshimoto.co.jp/info/1377/

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