ringoさん
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【朗報】消費者庁「ホストクラブなどのデート商法、色恋営業も契約取り消し可能」売掛問題、踏み倒しどころか返金可能で全て解決へ
体的には、ホストクラブの従業員であるホストなどが、消費者(以下「客」という)に
飲食などの契約を勧誘する際に、
○ 客が社会生活上の経験が乏しいことから、
① ホストに対して恋愛感情など好意の感情を抱き、かつ
② ホストも客(=自分)に対して恋愛感情など好意の感情を抱いていると誤って信じて
いること
を知りながら、
○ これに乗じ、飲食などの契約を締結しなければ(例えば、酒類などを注文してくれなけ
れば)ホストと客の関係が破綻することになる旨を告げることにより、
○ 客が困惑し、飲食などの契約の申込み等をしたときは、
本法に基づき、この契約を取り消すことができます。なお、仮に、ホストが恋人間の個人的
なやり取り(売掛金の立替えなど)だと主張している場合でも、ホストが本法上の事業者に
該当する場合で、本法の要件に該当する不当な勧誘をしていれば、その契約は取り消すこと
ができます。
また、ホストクラブの従業員であるホストなどが、客に飲食などの契約を勧誘する際に、
価格や内容を偽って結ばせた契約や、客が店から退去する意思を示しているにもかかわらず
退去させずに結ばせた契約なども、同様に本法で定める要件を満たせば、取り消すことがで
きます。
本法は民事ルールであることから、客である当事者が契約の取消しを主張した上で、当事
者間で解決していただく必要があり、最終的には、個別具体的な事案に即し、司法の場で判
断されることになります
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