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誰も知らない明石家さんま ビートたけし活動休止の事件はフライデー襲撃事件 たけしに懲役6か月、執行猶予2年の判決
【ビートたけし】 フライデー襲撃事件 記者会見
出典元:YouTube
フライデー襲撃事件(フライデーしゅうげきじけん)は、1986年(昭和61年)12月9日、お笑いタレントのビートたけし(北野武)をはじめ、たけし軍団ら12人が講談社の写真週刊誌『フライデー』の編集部を襲撃した事件である。
1987年6月10日、たけしに懲役6か月、執行猶予2年の判決が下された(東京地方裁判所、確定)。当時たけしのレギュラー番組への出演については、執行猶予判決が確定するまでの約8か月間謹慎することとなった。なお、当時たけしと交際していたといわれた専門学校生の女性に対する傷害で告訴された記者は、1987年12月22日に罰金10万円の判決を受け、控訴をするも棄却されて判決が確定している。
概要
1987年6月10日の東京地方裁判所の判決文などによると経過は以下の通りである。
交際していた女性の負傷
1986年12月8日、東京都渋谷区の路上で、ビートたけしこと北野武(以下「たけし」、当時39歳)と当時親密に交際していた専門学校生の女性(当時21歳)に対し、『フライデー』の契約記者が女性の通う学校校門付近でたけしとの関係を聞こうと声をかけたが、それを女性が避けて立ち去ろうとしたため、記者が前方に立ちふさがってテープレコーダーを女性の顔に突きつけ、手を掴んで引っ張るなどの行為に及び、頸部捻挫、腰部捻傷で全治2週間の怪我を負わせた[1]。
フライデー襲撃
この事を知ったたけしは激怒し、フライデーの発行元である講談社に電話をかけ、強引な取材に抗議した上で「今から行ってやろうか」と通告。翌12月9日の午前3時過ぎ、たけしは弟子集団であるたけし軍団の一部メンバー11人と共謀して、東京都文京区音羽にある講談社本館内にあるフライデー編集部に押し掛け、その結果、暴行傷害事件へ発展した。田中康夫による裁判傍聴記においては、当初たけしは手を出さないよう軍団メンバーに言っておいたものの、当時のフライデー編集次長による「自分は空手が得意である」旨の発言をはじめとした、編集部員の挑発的言動が発端となり「ガタガタうるせえんだよ」と発して暴行に至ったと記されている[2]。
報道によれば、たけしが「担当者を出せ」と迫った後、どちらからともなく一斉にもみ合いになった。たけしらは「ぶち●すぞ、この野郎!」と叫びながら、粉末消火器を噴射した上、同誌の編集長及び編集部員らに室内にあった雨傘や拳で殴打したり蹴ったりして、肋骨骨折などで1ヶ月から1週間の傷害を負わせた。たけしらは住居侵入・器物損壊・暴行の現行犯で、警視庁大塚警察署によって逮捕された。事件後、たけしらは逃亡のおそれ無しとして釈放された。
また、事件の当事者であったガダルカナル・タカやダンカン、グレート義太夫によると、たけしが「〇〇(記者名)はどいつだ!?」と叫びながら編集部に置いてあった傘で一番近くにいた編集部員を殴打したのがきっかけで乱闘が始まったが、フライデー編集部のすぐ近くに大塚警察署があった為、5分程度で警察官が到着して乱闘は終了したと語っている[3]。
逮捕後
講談社は事件後、「言論・出版の自由を脅かす暴挙に対して、断固たる態度で臨む」とコメントするとともに、記者会見で負傷した様子を公開した。事件後の第一報では「本誌編集部で集団暴行した『一部始終』」とのタイトルで、釈放され車に乗り込むたけしの姿を掲載した。
なお、当時フライデーに所属していた報道カメラマンの宮嶋茂樹によると、写真週刊誌である「フライデー」だが、襲撃の様子を1枚も写真に撮れていない。当時のフライデー編集部はカメラマンの夜勤体制が無かったために編集部内にカメラマンが一人もおらず、編集部員も誰一人カメラを持っていなかったためである[4]。
活動自粛と裁判
その後、新聞系メディアが「テレビも問題当事者である」と取り上げたこと、さらにたけしの出演番組のテロップ付きでの放送、たけしの一部の番組収録への参加などにより批判の論調が強くなっていく。これを受け、当時のたけしの所属事務所である太田プロダクションは、たけし及び軍団メンバーについて半年間芸能活動の自粛を発表した。12月22日に記者会見を開いたのを最後に、たけしがメディアに登場することは無くなった。
1987年6月10日、東京地方裁判所は傷害罪でたけしに対して懲役6カ月(執行猶予2年)の判決を下し、控訴しなかったため確定した。なお、たけし軍団メンバーは1987年3月2日に起訴猶予処分となった。たけしらは約半年の謹慎を経て芸能活動を再開しはじめるが、彼らが出演するテレビ局や所属事務所などに各種団体が抗議に訪れるなど、しばらくは本事件の影響が尾を引く形となった。
なお、判決を下した裁判官は判決の中で、たけしらの行為を厳しく断罪すると共に、「被告人が(中略)フライデーの取材方法、編集方針等に憤慨し、苦情を言わずにいられなくなった心情には酌むべき点が十分ある」として、フライデー側の過剰な取材にも苦言を呈した。