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【悲報】年金3号制度…

【悲報】年金3号制度の廃止を検討 労働組合の連合が議論「専業主婦終了」「少子化進みそう」

年金3号制度の廃止を検討 労働組合の連合が議論「専業主婦終了」「少子化進みそう」

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【悲報】年金3号制度の廃止を検討 労働組合の連合が議論「専業主婦終了」「少子化進みそう」

 労働組合の中央組織・連合が今年5月、社会保険制度の考え方について「第3号被保険者(3号)」の廃止も含めて検討することを打ち出した。3号は会社員らに扶養されている人が保険料を負担せずに年金に加入できる制度。なぜこうした議論をするのか、組織内に異論はないのか。

出典:年金の「3号」制度、廃止も検討 連合「働き方に中立的」目指す議論:朝日新聞デジタル

第3号被保険者とは

① 第3号被保険者とは、会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者(夫など)に扶養さ
れる配偶者の方(20歳以上60歳未満)が対象となります。
(参考)
・第1号被保険者:自営業者や学生等
・第2号被保険者:厚生年金保険の加入者(会社員等)及び共済組合の加入者(公務員等)
② 第3号被保険者である期間は、第1号被保険者期間と異なり、保険料をご自身で納付する
必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。

出典:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-01.files/03.pdf

第1号被保険者は、自営業者、農業や漁業の従事者などや学生で、国民年金の保険料を自分で直接納める人たちです。

第2号被保険者は、会社員や公務員など職場の厚生年金や共済組合に加入している人たちで、保険料は事業主と折半で給料から天引きされて納付しています。

第3号被保険者は、会社員や公務員などに扶養されている配偶者(専業主婦・主夫)で、保険料は配偶者が加入している厚生年金や共済組合の制度全体で負担する仕組みになっているため、個人的な納付はありません。

※就職・退職や、結婚・離婚をしたときには、種別変更の手続きが必要な場合もあります。

出典:年金の被保険者には、1号・2号・3号の種類がありますが、どう違うのです|よくある質問|吉岡町ホームページ

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