ringoさん
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【朗報】「阪神優勝」の商標 商標無効になっていた「安心して使える」
「阪神優勝」の商標無効 -2006年07月02日
「阪神優勝」の商標を、阪神タイガースとは関係のない千葉県の男性が、2002年2月に商標登録していたことが2003年に話題になりました。ロゴ入りTシャツなどを販売していたことも報道されました。
これに対し、プロ野球の阪神球団側は、「公認グッズと誤認される恐れがある」として、「阪神優勝」の商標登録無効を求めた審判を請求し、特許庁は球団の請求を認め、商標無効の審決を出しました。
無効審判の審決では、「阪神」を「阪神タイガース」の著名な略称と認定し、商標「阪神優勝」は「商品の出所を混同させる恐れがある商標は登録できない」と定める商標法に反して登録されたと判断したものです。
商標登録事務所通信は、「阪神優勝」の商標無効について情報を提供しております。ニュースや話題、トピックスを弁理士が更新するblog。
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