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台東区の女子高生嘱託殺人の少年に懲役4年~7年の不定期刑「刑が軽すぎる?」

台東区の女子高生嘱託殺人の少年に懲役4年~7年の不定期刑「刑が軽すぎる?」

更新日:

台東区の女子高生嘱託殺人の少年に懲役4年~7年の不定期刑「刑が軽すぎる?」

去年5月、東京・台東区で当時17歳の女子高生が殺害された事件で、嘱託殺人などの罪に問われた同級生の少年に対し、東京地方裁判所は「犯行に至る経緯や動機が悪質で、生じた結果も重大だ」として、懲役4年以上7年以下の判決を言い渡しました。

出典:女子高生嘱託殺人の少年に判決 東京地裁 | NHKニュース

ニュースの概要

東京都台東区で5月、都立高校3年の佐藤麻衣さん=当時(17)=が殺害された事件で、東京地検は20日、嘱託殺人と現住建造物等放火などの疑いで、交際相手だった同級生の少年(18)を東京家裁に送致した。地検は殺人容疑などで逮捕していたが、少年が佐藤さんに依頼されて殺害したと認定。約3カ月の鑑定留置の結果、刑事責任能力を問えると判断した。

出典:【東京女子高生殺害】同級生殺害の少年、嘱託殺人で家裁送致 東京地検 - 産経ニュース

嘱託殺人とは

普通の殺人罪より罪が軽いらしい

自殺関与・同意殺人罪(じさつかんよ・どういさつじんざい)とは、刑法第202条に規定されている罪の総称である。個別には、人を教唆して自殺させる自殺教唆罪(簡単に言うと「自殺しろ」など言って人を自殺させようとすること)、人を幇助して自殺させる自殺幇助罪(自殺のための道具や場所、知識などを提供すること)、人の嘱託を受けてその人を殺害する嘱託殺人罪、人の承諾を得てその人を殺害する承諾殺人罪(同意殺人罪)を言う。

殺人罪の減刑類型であり、法定刑は全て、6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮と殺人罪よりも軽い。これらの罪の未遂も罰せられる(刑法第203条)。

出典:自殺関与・同意殺人罪 - Wikipedia

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みんなの反応

女子高生嘱託殺人の少年が懲役4-7年の不定期刑とは・・40年の間違いだろー。模範囚なら3年で出てくる。人を殺してこれ?。少年だから?嘱託だから?被害者・遺族の人権が軽すぎると思う。凶悪犯は再犯を犯す可能性が高い。少年犯罪が凶悪化している今、少年法を見直す議論があって然るべき。

2018.09.07 16:12:40

交際相手の高3殺害、嘱託殺人の少年に不定期刑 : 読売新聞
t.co/qL71FYQwNV
死刑にしろよ。殺人と放火だぞ。嘱託の証拠もない。少年の証言のみを証拠に嘱託と断定するのはおかしい。

2018.09.07 15:41:57

放火殺人なのに刑が甘い!亡くなった女子高生が浮かばれない 『嘱託殺人 少年に不定期刑の判決』 t.co/MmHKnEilvQ

2018.09.07 15:40:13

量刑が気になる。
どの程度の放火か書いてない。
今回は若い人だったが、
病気・介護等を理由とする嘱託殺人がこれから激増すると思う。

t.co/LM7LXmAkIU

#クロス

2018.09.07 15:26:35

最終的に「嘱託殺人(依頼されて殺人)だったら成仏してますかね…」みたいな話になってOh

2018.09.07 14:54:57

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