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【殺意認定】3歳児虐待死事件 大阪地裁の坂口裕俊裁判長が殺意認定せず 松原拓海被告に懲役10年判決

3歳の新村桜利斗ちゃんに熱湯を長時間浴びせ体の90%を火傷させ死亡させた松原拓海被告。「深刻に考えていなかったからこそ、長時間高温の湯をかけ続けることができた」として裁判長が殺意認めず。

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【殺意認定】3歳児虐待死事件 大阪地裁の坂口裕俊裁判長が殺意認定せず 松原拓海被告に懲役10年判決

衝撃の虐待事件が起きたのは2021年8月。大阪府摂津市のマンション一室で、新村桜利斗(にいむら・おりと)ちゃんが、熱傷性ショックで死亡した。当時わずか3歳だった。

桜利斗ちゃんの遺体は全身の90%にやけどを負った状態で、顔面のくぼみや関節の内側にもやけどを確認できた。熱さと痛みはどれほどのものだっただろうかと想像を絶する。

当時、桜利斗ちゃんが母親と同居していたのが、母親の交際相手だった松原拓海被告(25)。シャワーで桜利斗ちゃんに熱湯を浴びせ続け殺害したとして、逮捕・起訴された。また松原被告は、2021年6月に、桜利斗ちゃんの頭部に円筒状のクッションで暴行を加えた罪でも起訴。虐待は日常的に行われていた。

出典:“泣き叫ぶ3歳児に熱湯浴びせ虐待死”「子どもに嫉妬心あった」男が面会で語った身勝手な動機 判決は懲役10年「殺意認定されず」裁判員「100%あったと断定するのは難しい」 | TBS NEWS DIG (1ページ)

坂口裕俊裁判長「主文 被告人を懲役10年に処する」

求刑を8年も下回る判決だった。

大阪地裁は、「当時3歳だった桜利斗ちゃんは、高温のシャワーがかかれば回避行動を取れたはずであり、偶然にこれほどの熱傷を負うとは考えられない。第三者が意図的にシャワーを浴びせた以外考えられず、当時それができたのは、桜利斗ちゃんと2人で部屋にいた被告だけだ」として、松原被告の非道な“行為”は認定した。

しかし、“殺意”については認定せず、殺人罪ではなく傷害致死罪に留まるとした。

「一時的にかっとなり、高温の湯をかけ始めたとしても、死の危険まで認識しながら長時間かけ続けるほどの動機が被告にあったことは、証拠上うかがえない。むしろ、そこまで深刻に考えていなかったからこそ、長時間高温の湯をかけ続けることができたとも考えられる」

「被害者が死亡する危険性があると分かりながら、それを受け入れて犯行に及んだとは認定できず、殺意があったとは認められない」

出典:“泣き叫ぶ3歳児に熱湯浴びせ虐待死”「子どもに嫉妬心あった」男が面会で語った身勝手な動機 判決は懲役10年「殺意認定されず」裁判員「100%あったと断定するのは難しい」 | TBS NEWS DIG (4ページ)

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