ringoさん
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【炎上】ハンドメイド作家 メルカリで融点170度のPLAのライトホルダーを販売「火事になるぞ」
材料PLAって、何考えてるの?PLAの融点なんて170°だぞ。こんなんライトの熱で劣化するし、ヘタしたら火災引き起こすじゃん。電気用品安全法クリアーしてないし。3Dプリンター使って物売るなら最低限色々と調べてからにしろよ。素人だからって許されるわけじゃないぞ。 https://t.co/zzEgqEIAyQ
多分、これ作って販売してる人はこんなセンスのいいもの作れる俺サイコーぐらいに思ってるかもしれないけどね。知財の仕事に関わってきた立場から言うと日本のメーカーってこういうもの検討してるはずなのよ。頭のいい人やセンスのいいひとが商品開発してるんだから。でもなんで商品で売れないかって→
考えたことないでしょ。商品化する前段階の検討で安全性や法律をクリアーできないからなんだよ。世の中にあふれている商品は厳しい基準や法律クリアーして販売してるの。物売るってことは下手したらその商品で人の命奪うかもしれないって考えた方がいいよ。
「電気用品安全法」電気製品の製造業者または輸入業者は、経済産業省への届け出、製品・技術基準への適合性の確認、試験記録の保持、製品への表示の義務を持つと定められている。販売についてもPSEマークが付されていなければ電気用品を販売または販売の目的で陳列してはならない」と制限されている。
とりあえず、メルカリに問い合わせしてみた。
初めて1000いいね、超えて戸惑ってます。同じ3Dプリンターで作るならこういうの作ればいいのに。光造形の3Dプリンターで出力して自分で塗装した400分の1スケールの都営バスです。老眼には塗り分けが難しかった。 https://t.co/05dw2dRVtQ
この件について、経済産業省製品安全室に問い合わせしました。
結論 電気用品安全法の適用になる。
理由 市販の電球等に追加工する行為は新たな電気用品の製造と認められる。したがって、販売する場合は、経産省への事業届及び技術適合を受けなければならない。尚、個人であっても複数回販売→
すれば、事業者となる。届出等をしない場合、罰則の対象になる。
メルカリには問い合わせしましたが、この商品についてのHPが削除され、販売を取りやめたようです。
個人の方でも法律の適用はありますので、もの作るのはいいですが販売行為を行う場合はきちんと知識を付けてから販売してください。
@HPcfc4aTx6uYPAp PL法に引っ掛かる可能性ありますね。
@KowMatsu PL法どころか電気用品安全法に引っかかります。PSEマークついてないし。あと、照明器具の耐火基準満たしてないですね。
@HPcfc4aTx6uYPAp そうすると尚更売ってはいけない物ですね。
@KowMatsu @HPcfc4aTx6uYPAp 横から失礼します。
このアイテム自体は仰るように論外だと思うのですが、
PSEに関しては引っかかるんですかね?
仕事で間接的に聞きかじった記憶(曖昧)だと
PSEは直接電気を使う商品が対象で、
この論外品は電球に接していつつもランプシェード的な分類だとPSEの対象外になるかも?と思いました。
@HPcfc4aTx6uYPAp @KowMatsu 経産省から具体的にどういう線引なのかの回答があれば類似ケースへの牽制になるかもしれませんね!
しかしやなかの技術士様の行動力はすごいです!外野ながら応援しております。