harumaruさん
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障害がある子どもを放課後や休日に預かる「放課後デイサービス」で事故や行方不明が相次ぐ
障害がある子どもを放課後や休日に受け入れる「放課後等デイサービス(放課後デイ)」で、子どもの死亡や負傷などの事故報告が2012年度の制度開始以降、全国で少なくとも約4100件に上ることが読売新聞の自治体への調査でわかった。負傷が約9割を占めたが、死亡が8件あり、一時的な行方不明も約350件起きていた。国への事故報告の義務はなく、自治体からは事例を共有、検証する仕組みが必要だとの指摘があがっている。
出典:障害児預かる放課後デイ、制度開始から10年で事故4100件…9割負傷・死亡8件(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース
死亡は、愛知県の3人、宮城、福島、福井、山口4県と大阪府の各1人。ため池や川で溺死したり、食事をのどに詰まらせて亡くなったりした3人については、事業所の対応に問題があったとして自治体が行政処分や指導を行った。
出典:障害児預かる放課後デイ、制度開始から10年で事故4100件…9割負傷・死亡8件(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース
放課後デイサービスとは?
放課後等デイサービス(ほうかごとうデイサービス)は、児童福祉法を根拠とする、障害のある学齢期児童が学校の授業終了後や学校休業日に通う、療育機能・居場所機能を備えた福祉サービス。略して「放デイ」。
かつては個別の障害福祉法を根拠としていたが、法改正によって障害者総合支援法が根拠となり、未就学児童は児童発達支援事業、学齢期児童は放課後等デイサービスに分かれ、身体・発達・精神などの種類にかかわりなく障害児が利用できるようになった(現在は児童福祉法に移行)。民間事業者の参入も進んでおり、利用者の選択肢が増えている。
これらサービスの利用には、利用者が市町村に対して申し込む必要がある。決定されると障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費が支給される(児童福祉法第21条の5の2)。
放課後等デイサービスは平成24年4月に児童福祉法(昭和22年法律第1
64号)に位置づけられた新たな支援であり、その提供が開始されてから間も
ないこともあって、利用する子どもや保護者のニーズは様々で、提供される支
援の内容は多種多様であり、支援の質の観点からも大きな開きがあるとの指摘
がなされている状況にある。
世間の声まとめ
大変だろうと思う。。
放課後デイや学童は、子どもが学校で疲れてお腹も空いて帰って来る場所で、甘えぐずりが一番出やすい大変な場所なのに、補助的な場と見做され、社会的地位も待遇も低いのに、安全だけでなく発達や教育支援の機能まで期待され、搾取消費される。。
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これは本当に怖いんだよなぁ…うちも危ない事案あったし、安全管理が杜撰な事業所も多いのが実状。
放課後デイ 開始10年で事故4100件
#Yahooニュース
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放課後デイ 開始10年で事故4100件
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なんだか地元のおじさんおばさんが学校に迎えに来てやってるけど、まあ運転も荒いし、質が見えるよなぁ。
こんな少ないわけがない。事業所数と開催日数を単純に考えるとあり得ない。
#放課後デイ
#10年で事故4100件
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理由はもうはっきりしてる。現場の人手不足と賃金。これに尽きるでしょう。
必要なところには国が予算配分すべきなんだよ。経営者の手に渡らせるんじゃなくてちゃんと現場に回るようにな。
放課後デイ 開始10年で事故4100件
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放課後デイ 開始10年で事故4100件
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放課後デイって本当にピンキリだし、そもそも放課後デイという表現が正しいのかわからんくらい運営も大変だと思う
放課後デイ 開始10年で事故4100件
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氷山の一角やろ