JavaScriptを有効にして閲覧して下さい。
詳細検索

検索対象

まとめダネ!
【判決】グローバルダ…

【判決】グローバルダイニングの訴訟、請求棄却 クラファンで2千万以上集めていた

東京地裁はグローバルダイニングが都に損害賠償を求めた訴訟の判決で請求を棄却 違憲で違法な命令とは認められず

更新日:

グローバルダイニングの訴訟、請求棄却される

新型コロナの感染拡大防止策として出された営業時間の短縮命令(時短命令)をめぐって、飲食チェーン「グローバルダイニング」が、営業の自由を保障した憲法に違反するなどとして、東京都を訴えていた裁判で、東京地裁は請求を棄却し、グローバル社側”敗訴”の判決を言い渡した。

出典:【速報】東京都コロナ“時短命令”訴訟 グローバル社が敗訴「違憲・違法」認めず 東京地裁

クラファンで2千5百万以上集める

クラウドファウンディングによる皆様からの寄付金について

CALL4を通じて皆様からいただきました寄付金について経過をご報告いたします。
この度の当社の東京都に対しての訴訟につきまして、CALL4(日本発の社会問題を解決するための公共訴訟支援に特化したウェブプラットフォーム)を通して、多くの方々からご支援いただきました。心より感謝申し上げます。

当初は寄付金はすべて弁護団の管理下に置き、当社としては一切関与しないという予定でおりましたが、税務上、当社の裁判に対する寄付金のため、当社の所得とする必要があり、一旦当社が寄付金を受け入れ、その後弁護団に預託する、という形となりました。
なお、当社の所得となるため本来であれば税金が発生するところではありますが、新型コロナ禍による昨年からの大幅な累積赤字のため、本件に対する税金はかからない見込みとなっております。

寄付金は、本年10月21日に、23,818,813円がCALL4より当社に振り込まれました。
この金額は、2021年3月22日~6月12日までにご寄付いただいた24,734,120円から、寄付の際のカード手数料、振込手数料等の実費を差し引いたものとのことです。その後、10月27日に前記寄付金の全額を弁護団の口座に振り込み、預託いたしました。

寄付金の使用用途は、弁護団が本訴訟及び訴訟関連の実費(印紙代、郵券代、鑑定費、専門家意見書等)に充てるものとし、訴訟終了後に残余がある場合は、弁護団の判断により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方々への援助等の目的のために利用することになっております。
必要経費、裁判の意見書等の費用明細は後日すべて公開いたします。

なお2021年12月1日時点の寄付金は25,285,520円であり、CALL4に残っている寄付金の残額については、後日同様の手続きで使用する予定です。

出典:2021年12月7日 クラウドファウンディングによる皆様からの寄付金について - 当社の営業について

最近では「スタッフのマスクの着用の推奨をやめました」と報告

スタッフのマスク着用について

平素はご愛顧いただきありがとうございます。
これまでは、マスクの着用で安心される方々も多く、流れに逆らわずおりましたが、海外では、マスク着用をやめている国も増えてきています。
マスク着用が新型コロナウイルスの感染防止対策に本当に役立つのでしょうか。
当社では、血中酸素濃度が下がることによる健康被害を考慮し、スタッフのマスクの着用の推奨をやめました。
ご理解いただけますようお願い申し上げます。
2022年5月13日

出典:2022年5月13日 スタッフのマスク着用について - 当社の営業について

反応まとめ

【速報】飲食店に対する都の時短命令「不当」と認めず 大手チェーン「グローバルダイニング」の訴え退ける 東京地裁(TBS NEWS DIG Powered by JNN)

判決が出た!
予想通りグローバルダイニング側の訴えを退ける!
当然の判決だと考える。 t.co/WT35RbZER8

2022.05.16 15:09:15

グローバルダイニング
判決でました t.co/7PRHNN7QFn

2022.05.16 15:09:23

茗荷谷の教育の森公園前にあるチョコレート屋さんも、グローバルダイニングの系列だよね。なんだかなあ。
t.co/cVddHF1WFC

2022.05.16 15:12:26

グローバルダイニングの判決文気になる

2022.05.16 15:13:21

さて、帰ったら内容を観なくては。

グローバルダイニング訴訟、原告敗訴「時短命令は適法」 東京地裁(弁護士ドットコムニュース)
#Yahooニュース
t.co/lOJvZeS1lw

2022.05.16 15:13:43

1

コメントを投稿する

名前
本文(必須)

※コメントの番号の前に「>>」をつけると、そのコメントに返信できます(例:>>1)
※削除依頼はお問い合わせからメールでお願いいたします