harumaruさん
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吉野家HDが不適切発言の常務取締役を解任したと発表
吉野家、伊東常務を解任したと発表。
>当社執行役員および株式会社吉野家取締役から解任しましたのでご報告しま す。本日以降、当社と同氏との契約関係は一切ございません。
t.co/M5JHRWYGt5
牛丼チェーン大手の吉野家ホールディングスは女性を蔑視する極めて不適切な発言を行った子会社の常務取締役について、18日に臨時の取締役会を開き、解任したと発表しました。
臨時株式総会せず解任か?とざわつく
おや?取締役の解任は取締役会ではなく株主総会でないと出来ないのでは🤔?
t.co/gzBUQMdxDs t.co/nh4FgWRxtb
取締役なのはあくまで吉野家ホールディングスの子会社である吉野家で、親会社が臨時株式総会を開いて解任したという形?ならばそう表記するのが妥当なのだけど。吉野家ホールディングス執行役員の方は、執行役員は取締役ではなく従業員なので就労規定と労基法に基づく処分になるはずだけど…
* 吉野家取締役→吉野家ホールディングスが臨時株式総会を開催して解任
* 吉野家ホールディングス執行役員→例えば「社長付」などに異動
とかならわかる。本人の意思によらない馘首には高いハードルが設定されていて、往々にして一番手軽で手早いのは本人自らに詰め腹を切らせることだけど今回は違う
@dankogai 子会社の場合、親会社の取締役会が臨時株主総会となるので、これで問題ないのだと思います。
@irako なるのとその中で臨株開くのは違いますよ。コンプライアンス違反を理由に解任するからには解任する側のコンプライアンスもより厳しく問われるのでは?
@dankogai t.co/7rKsF19csx
吉野家ホールディングスの定款には、取締役の選任は株主総会マターですけど、辞任や解任の規定はないですね。
t.co/sETyUnRl0X
取締役の行動に関する倫理規定は別に定められてるような気がします。
そこで取締役会による解任事由が書かれていて、規約として妥当で、
@dankogai 全体は非公開だけど、IR情報として部分開示されている吉野家ホールディングスのコーポレートガバナンスコード規定の開示部分に、取締役会による取締役の解任の規定がありますね。
選任は株主総会マターなので取締役会は候補の選定までしかできませんが、解任は定めている模様です。
会社法違反では?という人がいたけれど、これは「吉野家HDの執行役員を解任した(吉野家HDの取締役会で決議できる)」と「吉野家HDが100%株主として子会社である吉野家の取締役を解任した(株主総会決議と同等)」なので、「取締役会で取締役を解任した」わけではない。
t.co/n5umL1A08Z
取締役会で取締役の解任はできないので、これは吉野家HDの取締役会でHDの執行役員(会社法上の役員ではない)の解任と、100%子会社の(株)吉野家の取締役を解任することついて株主全員の同意によるみなし決議を行うことを決議したってことですかね。
t.co/N5LpJ8TMQp
取締役を取締役会で解任出来ましたかね。株主総会が必要のはず。実質解任だけど法的には辞任したという事ですかね。 t.co/YGlb8A8Nzc
子会社役員は親会社の決議で解任できるそうです
たぶん、
1.件の人物は子会社の取締役
2.解任決議をしたのは親会社(HD)の取締役会
3.親会社が子会社株主として子会社取締役の解任を決議したとみなす
このあたりの流れが凝縮されてこうなったと
言葉少なすぎやろ、よほど慌ててたんでしょうね t.co/ExHyyCdukN
株主総会を開いていないのに取締役をどう解任したのか
と思ったけど、子会社の役員だったから親会社の決議だけで解任できるってことね
親会社の執行役員でもあったようだが、執行役員は会社法上の役員ではないから、親会社の株主総会がなくとも解任可能と
株式会社吉野家は、株式会社吉野家ホールディングスの100%子会社。
なので役員解任は、〜ホールディングスの取締役会で決めることで、株主総会決議と同視されると考えられます。
伊東氏は〜ホールディングスの執行役員であって、取締役ではないので、こちらは「解雇」
ちなみに吉の上は士でなく土。