JavaScriptを有効にして閲覧して下さい。
詳細検索

検索対象

まとめダネ!
【理不尽】タイムカー…

【理不尽】タイムカードを切る前に着替えてね→「着替えは労働に入るのでは?」賛否両論の意見

着替え時間が労働時間に含まれるべきかという問題が話題となっています。労働時間の定義や使用者の指揮命令下に置かれているかどうかなどについて解説し、着替え時間の扱いについて考えます。また、特定の職種や会社においては、着替え時間が労働時間に含まれる場合もあることを紹介しています。

更新日:

【理不尽】着替えが労働時間に含まれないのは理不尽だと話題に「着替えは労働に入るのでは?」

職場によっては、「更衣室で制服に着替えてから仕事をしなくてはいけない」といったところもあるでしょう。それでは、着替え時間は労働時間に含まれるのでしょうか。

本記事では、上司からタイムカードを「着替えてから打刻して」と指示されたケースを例に、着替え時間の扱いや労働時間の定義についても紹介します。

労働時間の定義とは?
労働法の裁判例から労働時間の定義を考えると、「労働時間=使用者の指揮命令下に置かれている時間」です。ということは、職場で仕事をしている時間だけが労働時間であるとはいえません。たとえば、職場と離れた場所にある更衣室で、本来の仕事ではない着替えをしているときも使用者の指揮命令下に置かれていれば、労働時間として見なされるのです。

会社から「制服に着替えるように」とはっきりと命令された場合、使用者の指揮命令下に置かれていると見なされます。直接的に命令されなくても、制服に着替えないとパワハラの対象となったり職場いじめがあったりする場合も、使用者の指揮命令下に置かれているといえます。着替える場所が各自の自由ではなく、「更衣室で着替えなくてはならない」と決められている場合も同様です。

出典:タイムカードは「着替えてから」と言われました。着替えが労働時間に含まれないのって「理不尽」ではないですか?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

みんなの意見

1

コメントを投稿する

名前
本文(必須)

※コメントの番号の前に「>>」をつけると、そのコメントに返信できます(例:>>1)
※削除依頼はお問い合わせからメールでお願いいたします