hayateさん
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【速報】旧優生保護法下の強制不妊手術 最高裁が国の責任を認める 「時間かかり過ぎ人権侵害以外の何者でもない」
旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めた裁判で、最高裁判所大法廷は「旧優生保護法は憲法違反だ」とする初めての判断を示し、国に賠償を命じる判決が確定しました。
法律の規定について最高裁が憲法違反と判断するのは戦後13例目で、国は被害者への補償など、対応についての議論を迫られることになります。
戸倉裁判長「旧優生保護法は憲法違反」
旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めている裁判のうち札幌、仙台、東京、大阪の5つの裁判の判決が3日、最高裁判所大法廷で言い渡されました。
戸倉三郎裁判長は旧優生保護法の規定について「不妊手術を行うことに正当な理由があるとは認められず、手術を強制することは憲法13条に違反し、許されない」と指摘したほか、障害のある人などに対する差別的な取り扱いで、法の下の平等を定めた憲法14条にも違反するとして「旧優生保護法は憲法違反だ」とする初めての判断を示しました。
また、不法行為から20年が過ぎると賠償を求める権利がなくなるという「除斥期間」については「適用すべきだという国の主張は権利の乱用で許されない」として認めませんでした。
そのうえで、高裁で勝訴した4件について国に賠償を命じる判決を言い渡し、原告の勝訴が確定しました。
一方、宮城県の原告の裁判については、訴えを退けた2審判決を取り消し、仙台高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。
法律の規定を最高裁が憲法違反と判断するのは戦後13例目です。
1996年まで48年間続いた旧優生保護法は精神障害や知的障害などを理由にした不妊手術を認め、手術を受けた人は、本人が同意したとされるケースも含めるとおよそ2万5000人に上るとされています。
国は不妊手術から長い時間がたっていることを理由に賠償責任はないと主張してきましたが、最高裁の判決を受けて、被害者への補償など、対応についての議論を迫られることになります。
【NHK】旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めた裁判で、最高裁判所大法廷は「旧優生保護法…