
【悲報】中小企業の社員、有休取っても誰も仕事をカバーしない「大企業の人には信じられないかもしれない」投稿が話題に
中小企業の社員、有休取っても誰も仕事をカバーしない「大企業の人には信じられないかもしれない」
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harumaruさん
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【悲報】中小企業の社員、有休取っても誰も仕事をカバーしない「大企業の人には信じられないかもしれない」投稿が話題に
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有給休暇は、労働基準法第39条によって定義されています。人事・労務管理の現場は、労基法に基づき、有給休暇を付与しなければなりません。また、2019年4月の法改正により、年に5日の有給取得が義務化されました。違反した場合は罰金もしくは懲役が科せられるため、労働基準法における有給休暇の定義や付与ルールを正しく理解しておく必要があります。本記事では、労働基準法で定められた有給義務化や法律違反をした場合の罰則、付与に関するルールなどを解説します。
6ヶ月継続&出勤率8割以上で10日有休発生
勤続年数により最大20日まで増加
パートにも比例付与
10日以上付与されたら企業は年5日取得させる義務あり
時効は2年、未使用分は翌年に繰越せる
管理簿と就業規則の整備・保存義務あり
反応まとめ
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