ringoさん
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「十徳ナイフを持ち歩くのは違法、災害時のための携帯も禁止、ポケットに入れるのは悪質」高裁の判決が不当すぎると非難殺到
ナイフやドライバー、栓抜きなど多種多様な機能を備えた“十徳ナイフ”を、明確な目的なく繁華街で携帯していたことは罪なのか?男性が軽犯罪法違反の罪に問われた裁判の控訴審で、大阪高裁は1審の簡裁判決を支持し、科料9900円の有罪判決を下しました。
中略
男性の十徳ナイフ携帯は“社会通念上相当”か否か
争点は、仕事や日常生活での必要性を踏まえ“社会通念上相当”と認められるか否かです。男性側は「隠すという積極的意思はなかった」「災害時や普段の生活・仕事において、何か道具が必要な際に持っていたら便利だと思ったから携帯していた」と主張。
しかし1審の大阪簡易裁判所は今年1月、「チャックを閉じて外ポケットの中に入れていたことから、隠していたことは明らか」「事件当日までのかなりの間、十徳ナイフを使用しておらず、使用が現実的に想定されるような状況にはなかった」などと指摘。
男性の十徳ナイフ携帯は「社会通念上相当とは認められず正当な理由がない」と断じ、科料9900円の有罪判決を言い渡しました。男性側はこれを不服として控訴しました。
出典:【速報】“十徳ナイフを繁華街で携帯”は罪? 注目の控訴審 大阪高裁も1審の簡裁判決を支持し有罪判決「自宅や職場から持ち出して携帯する必要性はなかった」(MBSニュース) - Yahoo!ニュース
ナイフやドライバー、栓抜きなど多種多様な機能を備えた“十徳ナイフ”を、明確な目的なく繁華街で携帯していたことは罪なのか?男性が軽犯罪法違反の罪に問われた裁判の控訴審で、大阪高裁は1審の簡裁判決を支持
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